| 第1条 (定義) |
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本会則は「コナミスポーツクラブ」(以下本クラブという)の会員ならびに本クラブに入会しようとする方に適用します。 |
| 第2条 (目的) |
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本クラブは、本クラブ会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。 |
| 第3条 (管理運営) |
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本クラブのすべての施設は、「株式会社コナミスポーツ&ライフ」(以下会社という)が経営し、会社は管理運営にあたる事務所を各施設内におきます。 |
| 第4条 (会員制) |
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| 1. |
本クラブは会員制とします。 |
| 2. |
会員の本クラブの個別施設を構成する各種サービスゾーン(以下諸施設という)の利用範囲、条件および特典については別に定めます。 |
| 3. |
会員が、本クラブ諸施設を利用する時は、会員証を提示またはお預けいただきます。 |
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| 第5条 (入会資格) |
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本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目全てに該当する方とします。
| (1) |
各会員制度において別途定める資格に該当する方。 |
| (2) |
本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。 |
| (3) |
本会則に同意した方。 |
| (4) |
暴力団関係者でない方。 |
| (5) |
過去に会社より除名等の通告を受けていない方。 |
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| 第6条 (入会手続き) |
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| 1. |
本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会手続きが完了します。 |
| (1) |
所定の申込書類により入会申込手続きを行っていただきます。 |
| (2) |
会員区分に従って第9条に定める諸費用等を会社に払い込みいただきます。 |
| 2. |
未成年の方が入会しようとするときは所定の申込書類により親権者の同意を得た上で、申し込みいただきます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 |
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| 第7条 (諸手続き) |
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| 1. |
会員は入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただきます。 |
| 2. |
会社より会員の住所あてに通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。 |
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| 第8条 (個人情報保護) |
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会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。 |
| 第9条 (諸費用) |
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| 1. |
会員区分毎の諸費用は別に定めます。 |
| 2. |
会員は別に定める諸費用納入期日までに、それぞれの諸費用を払い込みいただきます。 |
| 3. |
会員は実際の施設利用の有無にかかわらず、会員資格喪失までの諸費用をお支払いいただきます。 |
| 4. |
一旦納入した諸費用は、原則として返還できません。 |
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| 第10条 (会員資格の取得) |
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第6条の手続きが完了し、本クラブが発行する会員証を受け取り、手続き時に定めた利用開始日が到来したときに、会員資格を取得したものとします。 |
| 第11条 (会員資格の相続・譲渡) |
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本クラブの会員資格は他の方に相続・譲渡できません。 |
| 第12条 (ビジター) |
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本クラブの一部の会員制度においては以下の条件を満たすことにより、会員以外の方(以下ビジターという)も、本クラブ諸施設を利用いただくことができます。
| (1) |
会員の同伴。 |
| (2) |
別に定める施設利用料の支払い。 |
| (3) |
第14条の遵守。 |
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| 第13条 (その他会員以外の施設利用) |
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会社は、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外の方の施設利用を認めることができます。 |
| 第14条 (諸規則の遵守) |
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会員は本クラブ諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。 |
| 第15条 (禁止事項) |
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会員は、館内にて次の行為をしてはいけません。
| (1) |
他の方や施設スタッフを誹謗、中傷すること。 |
| (2) |
他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。 |
| (3) |
大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。 |
| (4) |
物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。 |
| (5) |
クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。 |
| (6) |
他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。 |
| (7) |
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。 |
| (8) |
痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。 |
| (9) |
刃物など危険物の館内への持ち込み。 |
| (10) |
物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。 |
| (11) |
高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。 |
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| 第16条 (損害賠償責任免責) |
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| 1. |
会員が本クラブ諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は会社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。ビジターについても同様とします。 |
| 2. |
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。 |
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| 第17条 (会員の損害賠償責任) |
| |
会員が本クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。ビジターについても同様とし、会員が連帯して責を負うものとします。 |
| 第18条 (会員資格喪失) |
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会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
| (1) |
第20条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。 |
| (2) |
第21条により除名されたとき。 |
| (3) |
会員本人が死亡したとき。 |
| (4) |
第22条により入会手続きをした施設の全部を閉鎖したとき。 |
| (5) |
法人会員においては、法人会員契約の終了・変更により会員資格を喪失したとき。 |
| (6) |
他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。 |
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| 第19条 (休会) |
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本クラブの一部の会員制度においては、休会制度がございます。 |
| 第20条 (退会) |
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会員は自己都合により退会するときは、会社が定めた期日までに、会社所定の書面により手続きを完了していただきます。会社は退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。 |
| 第21条 (会員除名) |
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次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができます。
| (1) |
第5条の入会資格を喪失したとき。 |
| (2) |
本クラブの会則および諸規則に違反したとき。 |
| (3) |
他の方や施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。 |
| (4) |
他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為があったとき。 |
| (5) |
大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。 |
| (6) |
物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。 |
| (7) |
クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品を持ち出したとき。 |
| (8) |
他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブに届出があったとき。 |
| (9) |
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、業務に支障を来したとき。 |
| (10) |
痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為があったとき。 |
| (11) |
刃物など危険物を館内へ持ち込んだとき。 |
| (12) |
物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。 |
| (13) |
諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。 |
| (14) |
法令に違反したとき。 |
| (15) |
その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。 |
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| 第22条 (施設の一時的閉鎖・一時的休業) |
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次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。但しこれにより会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
| (1) |
気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。 |
| (2) |
施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。 |
| (3) |
定期休業等による場合。 |
| (4) |
その他重大な事由によりやむを得ないとき。 |
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| 第23条 (利用の禁止) |
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次の各号に該当するときは施設利用を禁止します。
| (1) |
暴力団関係者である場合。 |
| (2) |
刺青、タトゥーがあるとき。 |
| (3) |
集団感染するおそれのある疾病を有する場合。 |
| (4) |
一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。 |
| (5) |
過去に会社より除名の通告を受けていた場合。 |
| (6) |
その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。 |
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| 第24条 (利用の一部制限) |
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次の各号に該当するときは施設利用を一部制限します。
| (1) |
飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。 |
| (2) |
医師から運動、入浴等を禁じられているとき。 |
| (3) |
妊娠しているとき。 |
| (4) |
その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。 |
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| 第25条 (諸費用の変更ならびに運営システム変更について) |
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| (1) |
会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用について会社が必要と判断したときは変更することができます。 |
| (2) |
前項同様に施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。 |
| (3) |
前2項を変更するとき、会社は一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。 |
| (4) |
法人会員においては、法人会員契約の変更により諸費用等が変更になるときはそれに従っていただきます。 |
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| 第26条 (会則の改訂) |
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会社は、会則等の改訂を行う事ができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め告知し、改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。 |